イ. 公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場
公民館・自治会館・葬祭場・地区集会場・斎場(炉の面積は除外してよい。)神社・寺院・教会・宗教関係の集会場
- 付記・注意事項
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神社・寺院等で住宅が併置されている場合は、その処理対象人員を別途加算するなどの配慮が必要である。また、管理人室・飲食店がある場合は、複合用途として取り扱うことができる。
神社・寺院等で住宅が併置されている場合は、その処理対象人員を別途加算するなどの配慮が必要である。また、管理人室・飲食店がある場合は、複合用途として取り扱うことができる。
神社・寺院等で住宅が併置されている場合は、その処理対象人員を別途加算するなどの配慮が必要である。また、管理人室・飲食店がある場合は、複合用途として取り扱うことができる。